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2009年8月29日
貨幣と紙幣のこと
先日、貨幣と紙幣の雑談をしました。学生時代に多少履修した法学の授業で聞いて単位も取得したのですが、だいぶ記憶が薄れあやふやな回答をしたらだめ出しをされました(-.-)
本当は、どうなのかを調べてみました。調べてみると、さすが日本銀行。わかりやすく説明されていました。
まず、銀行券札。
日本銀行は、日本銀行法第46条に基づき、お札(銀行券)を独占的に発行することになっています。
翌18年(1885年)5月に最初の銀行券である旧十円券が発行されました。それ以来今日に至るまで、日本銀行は銀行券の発行権限を独占的に持ち続けています。
つまり、紙幣は現時点では日本銀行の占有事項であり、政府に発行権限がありません。ただし、最近は政府紙幣の発行に可能にするべきと言う論調があるので今後はわかりません。
つぎに、硬貨(貨幣)。
また、貨幣(硬貨)についても、政府から交付を受け、市中に流通させています。
つまり、硬貨(貨幣)は日本銀行ではなく、政府が発行し政府から委託を受けて日本銀行が発行しています。
最後は、権限。
お札、銀行券は法律によって絶対的な支払い手段として定められています。
日本銀行が発行するお札は、法貨として強制通用力が付与されており、公私一切の取引において無制限に受け取ってもらえます(日本銀行法第46条)。
お札は無制限に受け取ってもらえるのですか? また、貨幣の場合はどうですか?:日本銀行
銀行券には、銀行券を用いて支払いを行った場合、相手がその受取りを拒絶できないという、法貨としての強制通用力が法律により付与されています。
でも、貨幣には制限事項があります。特定枚数、21枚以上は効力が無く、支払い手段としての受け取りを拒否することができます。
貨幣の場合は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第7条に基づき、「額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する」ことになっています。
じゃ、なんで20枚なんて制限があるのか・・・それは、こちらに説明があります。
貨幣の耐久性等の小額取引きに適していますが、多量の場合にはその保管、計算等に手数がかかるため、一回の取引(買物等)で多量に受領すると受領者が不便をこうむり、取引の効率が損なわれる恐れがあるという理由
なんだそうな。ちなみに乗率の本文を見てなぜか笑った。
○通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
第7条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
21倍からは、法貨じゃなくなるんだー!!!みたいな。。
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